当サロンは基準を満たす資格制度&試験を20年以上継続して居ます。

6月21日大阪のサロンにてライト脱毛機器の誤った操作により、消費者に熱傷を負わせ、経営者と従業員が医師法違反、業務上過失致傷で書類送検されました。本件については従業員が、「脱毛機器が故障して、予備のハンドピースに交換した際
フィルターを入れ替えるのを忘れた。」 と供述しており、基礎知識を持たない人が
脱毛施術を行い熱傷を負わせたと考えられます。
基礎知識を持っている方でしたら当然防げた事故と考えます。

また、医師法違反という点については、背景、詳細は不明ですが、美容ライト脱毛は
しっかりとした条件のもとで行なえば安全であることが公表されております。

「美容ライト脱毛」の安全性に関する 3 つの条件は
① 安全基準等を満たす機器の使用
② 脱毛に関する十分な知識と技術を備えた技術者による施術
③ 法令遵守等を実施する経営者による運営

としており、上記を遵守し脱毛サービスを実施することを全国のエステティックサロン事業者にお願いし
ております。

このたびの大阪府警により書類送検をされた容疑者は、「美容ライト脱毛」の定義及びその安全性に関
する 3 つの条件を満たしていないと考えられるため発生した事件であると考えており、つきましては上
記「美容ライト脱毛」の定義を再確認していただき、脱毛を実施する全ての皆様に、日本エステティック
振興協議会が主催する美容ライト脱毛安全講習会及び美容ライト脱毛技術者講習会の受講、経営者の皆様
においては日本エステティック機構が主催する「サロン運営管理者講習会」の受講をお願い申し上げます。
なお今回加害者であるサロン側が書類送検となった一つの要因として、サービスを提供したサロン側が
お客様にやけどを負わせたことを軽視し、その回復についての措置を放置したことにあると推測します。
脱毛サービスに限らず、提供したサービスにより万一事故が発生した場合には、サロン側は利用者の健康回復に関して責任もって対応しなければなりません。一部のサロンにおいては「サロン側はサロン内で事故が発生した責任を一切取らない」等とする条項がある契約をお客様と結んでいることを理由に、お様の健康危害を放置する事例が散見されますが、このような契約条項は消費者契約法第 8 条により無効となります。

エステティック協会ではエステティックサービスの安全な提供に一層のご協力を賜りたくお願いしています。。

人の体に触れるお仕事は実務経験は然り、どんな体質をお持ちの方が来店するかわかりません。それなりの基礎知識、学習が必要です。今回のようにあってはならないミスが起きた際に対応が粗悪すぎる点が問題ではないかと考えます。税金対策でエステサロンを始められたり、経験のない人が容易に参入できる仕組みが改善されたらいいなーと思います。

脱毛資格CPEを所持しているサロンは本当に少ないです。脱毛手技のみではなく、皮膚に関しても、ものすごい範囲の勉強をします。強制的に5年に1度の更新のための試験を受けています。

厳しい試験を突破し継続されている全国のサロンはHP内に載せてありますので、脱毛するならこういったサロンに行かれることをお勧めします。今通われている脱毛サロンはCPEの資格を所持されている人がいらっしゃいますか?多分いらっしゃらないでしょう。おそらくその資格の存在さえも知らないかもしれません。

是非ご確認を!!

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エステティシャン竹田久美子のブログ
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